請求書に印鑑の押印はいらない

請求書の基礎知識

これまで、請求書にはあたりまえのように印鑑が押印されてきました。
しかし、働き方改革の流れとともに「脱ハンコ」が進んでいます。

では、ビジネス上、不可欠な請求書であっても印鑑は本当に必要ないのでしょうか?請求書における印鑑の役目について、解説していきます。

【結論】請求書の印鑑は不要

請求書に印鑑を押印することは、義務ではありません。
ですので、印鑑が押されていない請求書であっても、法的な問題はないのです。

実は「請求書を発行すべき」という法律の定めも存在しません。
たとえ口頭のみの約束であっても、双方の合意があれば問題ありません。
すなわち、請求書も請求書の印鑑も必要ないということになります。

請求書に印鑑を押印する理由

では、どうして多くの請求書には印鑑が押印されているのでしょうか。
それは、印鑑が偽造や改ざんといったリスクやの抑止力、トラブルの防止につながるからです。

印鑑の陰影を複製して不正利用することは難しいため「印鑑が押してある」だけで偽造や改ざんのリスクを防げます。

また、いくら口頭で成立すると言っても、口約束だけではトラブルのもとになります。
そのため、特に企業間取引においては請求書の発行が慣例となっています。

その請求書に加えて、印鑑は発行者である「証明」として扱われます。
ですので、請求書を受け取った方も印鑑が押印されていることで信用に値すると判断し、トラブルの回避になるのです。

まとめ

請求書の印鑑は、長年ビジネスマナーの1つとされてきました。
そのため、印鑑が押印されていなければ請求書は受け取れないという企業もあるでしょう。

請求書への押印に、法的な拘束力はありません。
とはいえ、一方的に印鑑を省いてしまうと信頼を損ねかねません。
印鑑の押印は時代の流れとともになくなりつつありますが、スムーズに取引が進むよう、印鑑の必要性については先方の意向を伺うのがベストと言えるでしょう。