内税?外税?請求書への消費税の記載義務とは
2019年10月1日から、消費税が10%に引き上げられるとともに、軽減税率8%が導入されました。
これに伴い、請求書における消費税の取り扱いは複雑になっています。
請求書の消費税には「消費税法」が深く関わっており、記載事項についても必須項目が定められています。
では、請求書にはどのように消費税を記載すればいいのか詳しく見ていきましょう。
消費税の記載は消費税法で義務づけられている
請求書がない場合は、消費税を経費として扱えないと消費税法で決まっています。
消費税法で、請求書に記載が求められている項目は以下の5つです。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 書類作成者の氏名又は名称
- 取引内容(軽減税率対象品目である旨)
- 取引金額(税率ごとの合計額/税込み)
2019年10月1日から導入された「区分記載請求書等保存方式」により、軽減税率の対象であることと、税率ごとの合計額も記載するようになりました。
請求書の消費税は内税か外税か
請求書に必要な項目の内、5つ目の「取引金額」が消費税の記載に関わってきます。
消費税法では、税率ごとの金額を税込み(内税)表示で書くように定められています。しかし、その表記の仕方については指定されていません。
商品を販売するときの価格には総額表示が義務づけられていますが、見積書や請求書などに総額表示の義務はありません。
多くの場合は取引金額の内訳が分かるよう、税率ごとに「税抜き金額」と「消費税額」を書いた上で、最後に税込みの合計金額を記入しています。
つまり、一旦は外税で詳細を記載しておいて、最後に内税の合計金額を記載すると分かりやすいでしょう。
まとめ
2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」がスタートします。
消費税の記載方法も変更される予定なので、請求書を取り扱う上でも大きく影響してきます。
現時点での消費税の記載方法を理解しつつ、今後の制度変更の動向にアンテナをはっておきましょう。