請求書の遅延損害金とは
融資などの金融商品は、入金が遅れると金利が発生します。
一方、売掛債権が支払期限までに入金されない場合はどうでしょうか。
未回収の金額に上乗せして、遅れた分の利息を取引先に請求できるのかといった基本的な疑問から、請求書の遅延損害金について詳しく解説していきます。
売掛債権の遅延損害金は請求できる
売掛金は、約束された決済日までであれば利息は一切つきません。
売掛金が支払期限までに入金されない場合、結論から言えば「遅延損害金(遅延利息)」を請求できます。
売掛金の遅延については、民法によって定められている「商事法定利率」が適用されます。
具体的には、支払期日の翌日から年6%の遅延損害金をつけて請求することが可能です。
入金が遅れた場合の利息は、あらかじめ取引先と決めておくこともできます。
売掛金が支払期限までに支払われないときは
売掛金に対して遅延損害金が請求できるとはいえ、一般的な取引において、そこまでの話を持ちかけるのは先方の印象を悪くしてしまいます。
入金が遅れている場合、まず相手方に連絡をして確認するところからはじめましょう。
話しにくい内容ではありますが、対応が遅れるほど状況が悪化する恐れがありますので、できるだけ早く連絡をとるのが賢明です。
それでも支払いが滞る場合は、内容証明など書面で催促を行います。
その後は、簡易裁判所への調停手続き、最終的には訴訟を起こして回収となります。
まとめ
売掛金を回収できないからといって、唐突に遅延損害金を請求するのは先方との信頼関係を崩しかねません。
入金してもらうことも重要ですが、日頃から取引先と円滑なコミュニケーションを取っておくことでトラブルを回避できます。
遅延損害金について正しく理解し、万が一のときに適切な対応をとるように心がけましょう。