非課税?駐車場代の請求書の注意点
駐車場代の請求書を作成するとき、課税対象なのか非課税なのか迷ったことはありませんか?
駐車場代に消費税がかかるのかどうかは、判断基準が難しいものです。
駐車場代が課税対象なのか非課税なのか、その具体例を示しながらお伝えしていきます。
駐車場代が課税対象になる場合
国税庁のホームページには「駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。」とあります。
以下の内容は、国税庁ホームページからの抜粋です。
- 駐車している車両の管理を行っている場合
- 駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合
- 建物や野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合
(参考HP:No.6213 駐車場の使用料など|国税庁)
もう少し具体的に言えば、駐車するスペースが明確にわかるようになっていたり、駐車場として使うために地面を舗装していたりといったことが挙げられます。
つまり、駐車場としての体をなしている場合は10%の消費税がかかるため、請求書を作成するときは注意が必要です。
駐車場代が非課税になる場合
消費税がかかる駐車場があるのに対し、非課税の駐車場もあります。
それは、駐車場として整備が行われていないケースです。
「整備が行われていない」というのは、区画の整理がされていなかったり、舗装していない更地に車を停めていたりするものです。
これらは、駐車場という施設を貸しているわけではなく、土地の貸しつけになるので、非課税です。
まとめ
フェンスや区画が設けられている一般的な駐車場には、基本的に消費税がかかると思って間違いはありません。
例外的に、整備が行われていない土地に停車している場合は非課税になると覚えておきましょう。
課税・非課税に伴い、駐車場代の請求書を作成するときは適切な税区分を記すよう、注意してください。