請求書の消滅時効とは?出し忘れ時の対処法と催告の効果を解説
請求書の出し忘れは、あってはならないことです。
しかし、万が一そのような事態が発生したときは、どのようにすればいいのでしょうか。
至急、先方に連絡をとるのはもちろんのこと、一方で請求書の有効期限についても理解しておく必要があります。
期限が切れた請求書になってしまう前に正しい知識で対処しましょう。
請求書の消滅時効について
2020年4月施行の民法改正以降、売掛債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となっています。なお、改正前(旧民法第173条)は業種に応じ2年の短期消滅時効が定められていましたが、現行法では廃止されています。
【参考:改正前民法第173条(2年の短期消滅時効)※現在は廃止】
第173条(2年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
請求書を出し忘れたまま、支払期日の翌日から2年が経過すると請求する権利が消失してしまいます。
また、請求書を出していたとしても、先方から2年間支払いが行われなければ時効になるということです。
請求書の再送では有効期限を延長できない
では、請求書を出し忘れていた場合、もう一度再送すればその日からまた有効期限を延長できるのでしょうか。
結論から申し上げると、請求書を再度送っただけでは時効を延ばすことはできません。
売掛債権の有効期限を延長するには「催告」が必要です。
つまり、裁判所で支払督促申立てを行うなど、別途手続きが必要になってきます。
まとめ
請求書の送付を忘れてしまうと、当然支払いも行われません。
また、入金されないだけでなく、取引先との信頼関係にも影響するでしょう。
法律的な話をすれば、現行民法では売掛債権の消滅時効は原則5年または10年です。
また、時効を更新する手段(催告等)もあります。
しかしながら、友好なビジネス関係を構築するにあたり、請求書の出し忘れだけは避けたいところです。
売掛債権の期限を理解しつつ、請求書の出し忘れがないようくれぐれも注意しましょう。