個人事業主の請求書に屋号は必要か

請求書の基礎知識

「株式会社△△」や「有限会社〇〇」という会社名は「商号」と呼ばれ、法人が使うものです。
一方、フリーランスの場合は「屋号」を使用します。

個人事業主の方も事業をしていると、領収書や請求書などの証憑を発行する必要があります。
その際、個人名であっても問題ないのでしょうか。
今回は、請求書に屋号を記載すべきかとともに、屋号取得のメリットやその方法について解説していきます。

個人事業主が屋号を取得するメリット

屋号を取得するかどうかは自由なので、個人事業主が請求書をはじめとする書類を発行するときは、屋号であっても個人名であっても問題ありません。

しかし、屋号があることで得られるメリットもあります。
屋号を取得していると、先方からの信頼を得られたり、屋号名義で銀行の口座を開いたりできます。

屋号は請求書の他にも、名刺や看板、領収書や見積書、契約書、確定申告の際に使います。
ビジネスシーンにおいて個人名とは違う別名を持つことで、仕事へのモチベーションにつながるという一面もあるでしょう。

屋号の取得と付け方のポイント

屋号の取得は、思いのほか簡単にできます。
税務署の窓口や国税庁のホームページから入手できる開業届を提出することで可能です。

屋号の付け方に決まりはありません。また、後から届け出を出さずに変更することも可能です。
例えば「オフィス」「チーム」「ラボ」「デザイン」「スタジオ」などとともに、仕事の中身が分かる屋号を付けてみてはいかがでしょうか。

屋号を付ける際、近しいエリアに同じ屋号のお店などがないか確認しましょう。
既にある他の屋号と重複していないかを調べるには、国税庁法人番号公表サイトが便利です。

印象に残る屋号にすれば、取引先にも認知してもらいやすくなるでしょう。

まとめ

個人事業主として事業をする上で、屋号は必ずしも必要なものではありません。
個人名だけで、支障がないという方もいるでしょう。

しかし、屋号があると取引がスムーズに運ぶ場合もあり、加えて請求書をはじめとする書類の信頼度が増します。
フリーランスとして活動される方は、屋号の取得を検討してみるのもよいのではないでしょうか。