住所や請求番号の項目は不要?請求書の必要事項を徹底解説

請求書の基礎知識

請求書は取引をする上で必要なものですが、書かれている項目は必ずしも同じではありません。住所や請求番号は、記載があるものもないものもあるでしょう。

では、請求書にはどのような項目を記載しなければいけないのでしょうか。請求書を発行するにあたっての、必要事項を徹底解説していきます。

国税庁が掲げる記載事項は5項目

参考にしたいのは、国税庁のホームページです。請求書の記載項目として、以下の5つが掲げられています。

  1. 書類作成者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額(税込み)
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考にしたいのは、国税庁のホームページです。請求書の記載項目として、以下の5つが掲げられています。

(参考HP:No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁)

これを見ると、住所や請求番号は記載項目には入っていません。
また、請求書に押印する印鑑の有無についても特に明記されていないことがわかります。

実は請求書の書式は特に定めがなく、国税庁が示す項目についても「これらが記載されていなければ請求書とは認められない」というわけではないのです。

つまり、5項目を参考にして、請求書はどのようなフォーマットで作成しても構わないということになります。

5項目に支払期限や振込先などを追記する

とはいえ、先に紹介した5項目は、あくまでも必要最低限の情報です。
実際に支払の実務を行ってもらうためには、5項目では足りません。

特に支払期限や振込先の情報が記載されていないと、支払が滞ってしまう恐れがあります。

また、請求書を発行する側の住所があればそれだけ信頼性が増し、請求番号があれば互いに請求書の管理がしやすくなります。

他にも、会社名に加えて部署を入れたり、商品単価を書いたりすると、より詳細に取引の内容を残すことができるでしょう。

まとめ

請求書の必要事項は、請求をする側とされる側、お互いにとって過不足のないものであれば、問題ないと言えます。
その上で、必要な項目を明記すれば取引先の処理も円滑に進むでしょう。